Category スケッチ旅情報  Date 2021.9.13

【シェムリアップ】市内全域のロックダウン

*こちらの記事の内容は現在適用されておりませんが、当時、こういったことがあったという情報として残しております。

 

Photo: Siem Reap Provincial Hall Facebook Page

 

シェムリアップ市内全域が「オレンジゾーン」に設定されロックダウンされています。

 

期間:2021年9月11日23:59~2021年9月18日

 

現時点では1週間の予定ですが、感染者が増加するような場合は延長される可能性もあります。また来月はカンボジアのお盆、プチュンベンで人の移動がありますので現在のロックダウンが終わって再ロックダウンということも考えられます。

州を越える移動中にロックダウンとなると戻ることができなくなってしまいますので、ご注意下さい。

 

現在のシェムリアップでは市内から市外への出入りは原則できませんが、市内で移動することは問題ありませんので日常生活には支障はきたしていません。

厳密にいえば買い出しは週三回までというような規制はありますが、実際にはカウントされません。ただ車の通行も減り皆できるだけ外出はしないようにはしていると感じます。

規則を破った際は罰則がありますので、遺跡は開いていますが遊びに行くことはおすすめできません。

 

ロックダウンも数回目となり慣れてしまいつつありますが、気を引き締めて感染予防に努めましょう☺☺☺

 

 

今回のロックダウンはいつものようにCity Angkor付近の通行止めはありません。

いつもこの部分に検問ができますが、今回はありません。↑

もっと西の方に設置されていると思われます。

 

 

【オレンジゾーン内の規制について】 9月12日領事館メールより

 

【対象地域】
「オレンジゾーン」: シェムリアップ市内全域

【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・就業のための移動(但し、市当局の許可証、身分証、氏名・職種が記載された職場からの就業証明書が必要)
・公務のための移動(但し、身分証、就業証明書が必要)
・住居から最寄りの場所で食料品・生活必需品・薬品などの買い物をするための移動(但し、1回につき2人を越えてはならない。また、1週間に3回以内。身分証を携帯すること。
・「オレンジゾーン」内における緊急医療のための医療機関への移動。「オレンジゾーン」の境界を越える移動については、当局の許可が必要(但し、1回につき4名を越えてはならない。感染防止策を取ることが必要。)
・「オレンジゾーン」内で当局が指定する場所で行われる検査及びワクチン接種のための移動
・「オレンジゾーン」内で当局の要請・指定に基づく、公共の利益のための活動に参加するための移動
・2名以下で行うスポーツ
・当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移動
・当局の許可によるその他必要不可欠かつ緊急を要する事由による移動

● 企業活動等の禁止
日常生活に必要不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関による公務員の業務(但し、身分証明書、就業証明書が必要。)
・市の公務員、軍関係者など各所属機関長の指示による業務
・生活必需品、食肉を生産する民間企業
・オンラインによる営業活動
・消防、電気、浄水など公共サービスにかかわる業務(但し、身分証明書及び就業証明書が必要。
・卸業、市場、生活必需品販売店、スーパー、レストラン・食堂(テイクアウト販売)、ガソリンスタンド、ガス販売、その他生活必需品の販売など当局が許可する業務。市場、生活必需品販売、レストラン・食堂については、当局が現状を確認し、許可する。
・緊急医療、公立・私立の医療機関、薬局、通信、銀行・金融機関など当局が許可する生活に必要な業務。但し、通常業務を許された緊急医療、医療機関及び薬局を除き、従業員の2%を越えないよう勤務する職員数を削減し、職場で昼食を提供することが必要。
・宿泊施設(但し、従業員数が2%を越えないよう削減。職場で食事及び宿泊場所を提供することが必要。)
・食品及び生活必需品の配達を行うサービス(但し、人の運搬を行ってはならない。)
・「オレンジゾーン」の境界線を越える物品の運搬業(人の運搬を行ってはならない。)
・物品及び生活必需品の管理・保管にかかる業務(但し、従業員の数を最低限に削減。職場で食事及び宿泊場所を提供することが必要。)
・当局が許可するその他の必要な業務

●以下のような、感染リスクの高い業種については営業を禁止する。
・公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
・カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施設
・リゾート施設、博物館、遊園地
・マッサージ店
・アルコール飲料の販売
・映画館、劇場、ジム、スポーツセンター

● 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居する家族の集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬式(但し、新型コロナ陰性である場合に限る)
・検査、その他緊急医療など、医療に従事する医療関係者の集まり
・治安や公共の秩序を維持するための、当局や治安維持関係者の集まり
※ 飲酒を伴うすべての集会及び集まりが禁止される。

● 夜間の移動禁止
夜間21時から翌日3時までの間、全ての移動及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・公務員、軍関係者の任務による移動(但し、就業証明書が必要。)
・緊急医療、その他緊急を要する移動
・物資の運搬
・公共の利益の為の義務に従事するための移動
・緊急医療、公立・私立医療機関、薬局
・消防、電気・浄水供給
・通信サービス
・ガソリンスタンド・ガス供給
・宿泊施設
・当局が許可するその他必要な業務及び公共サービスの提供

【ロックダウン区域への出入り・通過】
ロックダウン実施時における対象区域(シェムリアップ市内全域)への出入り・通過は以下のとおり許可される。
・食品及び生活必需品の運搬(但し、人の運搬を行ってはならない)
・社会及び経済分野の必要に応じた物品の運搬全般(但し、人の運搬を行ってはならない)
・公務員の任務による移動(身分証明書、就業証明書などが必要)
・緊急医療、医療機関に受診するための住民の移動(但し、1回に4名を越えてはならない。十分な感染防止策を行うことが必要)
・緊急以上に従事する公務員・民間医療機関関係者、消防
・電気・浄水供給、通信サービスに従事する公務員・民間企業関係者(但し、就業証明書が必要)。
・ゴミ・廃棄物収集サービスに従事する者
・管轄当局からの許可を得たその他必要な移動

● これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。