Category スケッチ旅情報  Date 2021.10.13

【重要】プノンペン都・ワクチン接種証明の提示義務

2021年10月5日、プノンペン都では、プノンペン都の教育機関、市場及び商業施設への出入場時の新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示に関するプノンペン都ガイドライン(No.027/21SNN)が発表され施行されています。

 

カンボジアでは6歳以上はワクチン接種をしているため、6歳以上はワクチン接種証明書を本人もしくは保護者が施設の入場に際し提示することが義務づけられました。

 

日本から渡航される方はワクチン未接種の場合かなり行動を制限されますので接種を済ませてから渡航することをおすすめします。未接種の状態でプノンペン都に滞在する場合は、隔離期間終了後のホテルの宿泊さえ困難になる可能性があります。

 

現時点ではプノンペン都のみでシェムリアップ等の他州では提示は必要ではありませんが、他州在住者が帰国便の搭乗のためにプノンペン都へ行く場合も接種証明書が必要になるため、今後のことを考えると保健局もしくは病院へ問い合わせてワクチンを接種しておいた方が安心かもしれません。

 

※シェムリアップの場合、2021年10月現在、保健局は18歳以上のワクチン接種未接種者に対するワクチン接種は行っておらず、今後のワクチン接種事業も未定です。個別に病院等に問い合わせた方が良いかもしれません。

小児のワクチンは現在1回目の接種が始まっていますが、間もなく1回目接種の受付は終了します。今回接種しないと次回がいつになるかはわかりませんのでお子様の接種を希望の方は急いで下さい。

 

 

ガイドラインの内容(領事メールより)

 

●18歳以上の者は、教育機関、公営私営の市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所の出入りにおいて、保健省又は国防省発行の新型コロナウイルスワクチン接種証もしくは新型コロナワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。

 

●6歳以上18歳未満の子どもの父母又は保護者は、公営私営の市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所の出入りにおいて、保健省又は国防省発行の新型コロナウイルスワクチン接種証もしくは新型コロナウイルスワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。

 

●ワクチン接種の対象ではない6歳未満の子どもはワクチン接種証明書を提示する義務を有さない。

 

●教育機関の長又は管理委員会は、教授、教師、職員、学生が同機関への入構を許可する際に、ワクチン接種証明証を確認(一度のみ)するためのメカニズムを適切に構築しなければならず、その他の業務で出入りする来訪者に対しては常に確認を行わなければならない。

 

●市場の管理組合、商業施設、私営市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所のオーナーは、上記のガイドラインの内容に従いワクチン接種証明証を確認するために、施設の出入り口に常駐の職員を配置する義務を有する。仮にワクチン接種証明証の提示に協力しない者がいた場合、施設への入場を決して許可してはならず、すぐに至近の管轄当局に報告しなければならない。

 

●教育機関の管理委員会、市場の管理組合、商業施設、私営市場、小売店、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の場所のオーナーは運営・営業が許可される。但し、上記のガイドラインの内容に従わない場合、営業許可証・許可文書が取り消され、さらに閉鎖及び法的措置が課される可能性がある。