2020年10月1日以降の新ルール/パテント(事業税の支払い証明書)の提出について
2020年10月1日よりカンボジアのビジネスビザ更新時には、パテント(事業税の支払い証明書)のコピーが必要になりました。更新をする際には、勤め先の会社にてパテントのコピーに社印を押してお持ちください。パテントは、毎年更新が必要となりますので最新のパテントをお持ちください。
2021年1月22日現在、2020年度のパテントコピーで更新が可能です。
カンボジアのビジネスビザの種類は?
カンボジアのビジネスビザ(E-VISA)には、主に下記の種類に分かれます。
・ビジネスビザ(EB):カンボジアで働く人の為の一番スタンダードなビジネスビザ
・求職ビザ(EG) :カンボジア国内で仕事を探している人を対象とするビザ
・退職者ビザ(ER) :55歳以上の方のみ認められているリタイアメントビザ
・学生ビザ(ES) :留学生の為のビザ
パテントが必要なビジネスビザの種類は?
申請時にパテントが必要なビジネスビザは、ビジネス(EB)のみとなります。
ビジネスビザ(EB)
1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)
2.雇用者の場合は、在職証明書
オーナーの場合は、ビジネスライセンスとパテント(カラー印刷のもの)
3.雇用者又はオーナーの家族の場合は、配偶者証明書
4.FPCSのスクリーンショット
5.パテント(事業税の支払い証明書)のコピー(社印付き)
※勤務先の会社のパテントが必要です。
求職者ビザ(EG)
1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)
2.滞在先住所(公式な住所)、現地携帯番号
3.FPCSのスクリーンショット
※パテントは不要です。
退職者ビザ(ER)
1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)
2.滞在先住所(公式な住所)、現地携帯番号
3.FPCSのスクリーンショット
※パテントは不要です。
学生ビザ(ES)
1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)
2.在学証明書
3.FPCSのスクリーンショット
※パテントは不要です。
よくある質問
Q パテントの用意ができない場合は、ビジネスビザの更新はできないですか?
A はい、パテント(事業税の支払い証明書)がない場合は、ビジネス(EB)の更新が出来ません。ビザの有効期限までにパテントの用意ができない場合は、求職者(EG)又は、退職者(ER)ビザ、学生ビザ(ES)のいずれかでの更新となります。
Q 今年(2021年度)のパテントの発行がまだされていません。どうすればいいですか?
A. 今年のパテント(Tax Patent 2021)がまだ発行されていない場合は、2020年度のパテント(Tax Patent 2020)のコピーをお持ちください。通知が出るまでは、2020年度のパテントの提示で更新が可能でございます。
パテントのコピーには、社印が必要となりますので書類に押印してお持ちください。
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