Category スケッチ旅情報  Date 2020.10.17

【重要/カンボジアビザ更新】2020年10月1日以降の新ルール/パテント(事業税の支払い証明書)の提出について

 

2020年10月1日以降の新ルール/パテント(事業税の支払い証明書)の提出について

2020年10月1日よりカンボジアのビジネスビザ更新時には、パテント(事業税の支払い証明書)のコピーが必要になりました。更新をする際には、勤め先の会社にてパテントのコピーに社印を押してお持ちください。パテントは、毎年更新が必要となりますので最新のパテントをお持ちください。

2021年1月22日現在、2020年度のパテントコピーで更新が可能です。

 

カンボジアのビジネスビザの種類は?

カンボジアのビジネスビザ(E-VISA)には、主に下記の種類に分かれます。

 

・ビジネスビザ(EB):カンボジアで働く人の為の一番スタンダードなビジネスビザ

・求職ビザ(EG)  :カンボジア国内で仕事を探している人を対象とするビザ

・退職者ビザ(ER) :55歳以上の方のみ認められているリタイアメントビザ

・学生ビザ(ES)  :留学生の為のビザ

 

パテントが必要なビジネスビザの種類は?

申請時にパテントが必要なビジネスビザは、ビジネス(EB)のみとなります。

 

ビジネスビザ(EB)

 

1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)

2.雇用者の場合は、在職証明書
オーナーの場合は、ビジネスライセンスとパテント(カラー印刷のもの)
3.雇用者又はオーナーの家族の場合は、配偶者証明書

4.FPCSのスクリーンショット

5.パテント(事業税の支払い証明書)のコピー(社印付き)

※勤務先の会社のパテントが必要です。

 

求職者ビザ(EG)

 

1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)

2.滞在先住所(公式な住所)、現地携帯番号

3.FPCSのスクリーンショット

※パテントは不要です。

 

退職者ビザ(ER)

 

1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)

2.滞在先住所(公式な住所)、現地携帯番号

3.FPCSのスクリーンショット

※パテントは不要です。

 

学生ビザ(ES)

 

1.パスポート原本(取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)

2.在学証明書

3.FPCSのスクリーンショット

※パテントは不要です。

 

よくある質問

Q パテントの用意ができない場合は、ビジネスビザの更新はできないですか?

A はい、パテント(事業税の支払い証明書)がない場合は、ビジネス(EB)の更新が出来ません。ビザの有効期限までにパテントの用意ができない場合は、求職者(EG)又は、退職者(ER)ビザ、学生ビザ(ES)のいずれかでの更新となります。

 

Q 今年(2021年度)のパテントの発行がまだされていません。どうすればいいですか?

A. 今年のパテント(Tax Patent 2021)がまだ発行されていない場合は、2020年度のパテント(Tax Patent 2020)のコピーをお持ちください。通知が出るまでは、2020年度のパテントの提示で更新が可能でございます。
パテントのコピーには、社印が必要となりますので書類に押印してお持ちください。

 

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