Category スケッチ旅情報  Date 2021.3.24

【ビザ情報】観光ビザからビジネスビザへの切り替えが可能に(2021年3月23日より)

※現在既に終了しています。

 

※こちらの記事は、現在、観光ビザにてカンボジアに滞在している方向けの情報です。

 

カンボジアは、2020年 3月30日23時59分より観光ビザの発行を停止しております。2021年4月時点でも観光ビザの発行・取得は出来ず、新規で入国される方は、ビジネスビザでの入国しか出来ませんのでご注意ください。

 

詳しくは在カンボジア日本国大使館ホームページをご覧ください。

 

カンボジア入国前のビザ申請時の必要書類が追加されました(2021年3月最新)

 

観光ビザ、自動延長と罰金免除の経緯について

カンボジア・外務国際協力省は、2020年4月4日に観光ビザ(ツーリストビザ)でカンボジアに滞在している外国人に対し、ビザの期限を自動的に延長すると発表をしました。

 

条件として、2020年1月1日以降に入国し、コロナウイルスの影響で国へのフライトを手配出来ない人が対象となり、観光ビザの有効期限(原則、入国後1ヶ月間のみ有効、1回に限り延長が可)を過ぎ、本来発生する罰金(オーバーステイ1日10ドル)は、出国できるまで免除する事が発表されておりました。

 

このオフィシャルレターには、いつまでに出国しなければならないかの期限は特記されておらず、弊社で調べた情報としては、入国管理局では、「帰国便が手配できるまでとし、路線があれば早く帰国をするように。また、いつ自動延長と罰金免除の特別措置が解除されるかは分からない。」との回答でした。

 

また、在カンボジア日本国大使館の見解では、「(当時、カンボジア→日本への路線がクローズしていたため)カンボジア→日本までの路線が再開するまでとなり、路線再開後は速やかに帰国しなければならない。もし、路線再開後もカンボジアに滞在する場合は不正滞在(罰金対象)になるのではないか」とのご意見を頂戴しておりました。

 

本日時点(2021年3月24日現在)も、観光ビザでカンボジアに留まっている外国人は、自動延長が適用されており罰金(オーバーステイ)は免除されているのが現状です。

 

下記、2020年4月3日に外務国際協力省から発表されたオフィシャルレターをご参照ください。

 

観光ビザからビジネスビザへの切り替えが可能に

20201年3月23日付けにて、カンボジア・外務国際協力省より下記の通り発表されました。

 

カンボジアに滞在する外国人のカンボジア査証について

 

2021年3月23日より、観光ビザを所持している外国人は下記の条件を満たしている場合はビジネスビザへ延長することが出来る。

 

必要書類は下記の通り。

 

1.パスポート(有効期限が、取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)

2.在職証明書(保証人の署名、会社印付きであるもの)

(補足)会社オーナーの場合は、商業省発行のライセンスのコピー(申請者本人の署名、名前、電話番号、会社印付きであるもの)が必要です。

従業員の家族の場合は、所属している会社が作成する家族証明書(保証人の署名、会社印付きであるもの)が必要です。

3.有効なパテント(事業税の支払い証明書)のコピー(会社印付きのもの)

4.証明写真(4×6)1枚 白背景・青背景どちらも可。スキャンデータは不可とする。

5.ビザ申請用紙に記入し、本人の直筆のサインが必要。

6.FPCSの滞在期限が記載されたスクリーンショットを印刷したもの。なお、FPCSに登録する住所は、在職証明書 及び ビザ申請用紙に記入する住所と同じでなければなりません。

 

(注意点)

・ビザ申請から受け取りまで7営業日かかります。(弊社が代行しますので、プノンペン店の場合は+2~3日営業日、シェムリアップ店の場合は+3~5日営業日ほど掛かりますのでご了承ください。)

・2020年1月1日以降に観光ビザ(T-Class Visa)で入国した場合は罰金(オーバーステイ)は免除されますが、2020年1月1日より前に入国し現在もカンボジアに滞在している者は、罰金(1日10ドル)が発生いたします。

・新しく発行するビザは、作成した日からカウントされます。

・上記の書類が揃わない場合は、観光ビザからビジネスビザへ切り替える事はできません。

 

観光ビザからビジネスビザの切り替え手続きについて

クロマーツアーズでは、観光ビザからビジネスビザへの切り替え代行サービスを行っております。

 

必要書類をご用意の上、弊社プノンペン店 または シェムリアップ店 までお越しくださいませ。店舗の場所は、こちらよりご確認ください。

 

<<必要書類>>

1.パスポート(有効期限が、取得期間+6ヶ月以上残存期限があるもの)

2.在職証明書(保証人の署名、会社印付きであるもの)又は、ライセンス

3.有効なパテント(事業税の支払い証明書)のコピー(会社印付きのもの)

4.証明写真(4×6)1枚 白背景・青背景どちらも可。スキャンデータは不可とする。

5.ビザ申請用紙に記入し、本人の直筆のサインが必要。

6.FPCSの滞在期限が記載されたスクリーンショットを印刷したもの。なお、FPCSに登録する住所は、在職証明書 及び ビザ申請用紙に記入する住所と同じでなければなりません。

 

費用に関しては下記の通りです。

 

<<観光ビザ→ビジネスビザ変更>>

・ビジネスビザ6ヶ月延長(マルチプル) お一人様 USD 180 + 切り替え手数料 USD150 =  合計  USD 330

・ビジネスビザ12ヶ月延長(マルチプル) お一人様 USD 310+ 切り替え手数料 USD150 = 合計   USD 460

 

通常申請費用とは別途、切り替え手数料にUSD150かかりますのでご了承ください。

 

(注意点)

・3月23日に発表されたばかりの情報となりますので、受付の際にお時間が掛かる場合はございます。また、急遽、内容が変更される可能性もございますので予めご了承くださいませ。

・3月23日の発表では、観光ビザの自動延長、罰金免除の期限については、なにも提言しておりませんでした。

突然、観光ビザの自動延長が終了し、遡ってオーバーステイの費用が発生する可能性もございますのでご注意ください。

 

観光ビザからビジネスビザの切り替えは、クロマーツアーズにお任せください。

まずは、下記リンクよりお気軽にお問合せください。
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